2017年から、MOA自然農法のラベルとマークが新しくなりました。
以前の丸い形から四角くなり、文字も大きくなりました。
マークは「自然農法」と「特別栽培」の2種類となり、栽培内容を文字で表示するようになりました。
今回の改訂に合わせ、沖縄独自のラベルも制作しています。詳しくはこちら。
■新しいラベルの紹介
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MOA自然農法 植物性資材のみ使用(MOA自然農法プラチナ) 自然農法は、土の偉力を発揮させることで、肥料、農薬等に頼らなくても作物が健全に育つことを基本としている。
このため、自然観察に心がけ、自然の優れた仕組みを学んで農地に取り入れ、適地適作を基本に、愛情をもって作物の特長に合わせた栽培を行う。
最終的には、自家採種、連作などを実践し、根伸びが良く固まらない土壌になれば、堆肥などの資材を入れなくても栽培は可能となる。 |
(1)自然農法プラチナの要件
- 生産者、圃場の登録。
- 下記の「使用できる資材」のみで栽培を行う。
- 自然農法プラチナを始めてからは、その栽培を継続する。
- 下記の「使用できる資材」以外の資材(動物性資材等)を使用した場合、「植物性資材のみ使用」の表示はできない。再表示するには1年以上、下記の「使用できる資材」のみでの栽培に取り組む必要がある。
- 隣接する圃場から化学合成肥料や化学合成農薬(以下、「禁止資材」という)が飛散、流入しないよう、必要に応じて緩衝地帯や浄化水田を設ける。
- 圃場が固定され、自然農法が実施されてきたことを確認できる資料(生産計画、栽培管理記録簿、使用資材等)を整理し、検定を受ける。
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(2)使用できる資材
- 緑肥
- バーク(樹皮等)、落葉、草、モミガラ、野菜残さの堆肥
- 草木灰、木炭、泥炭
- 米ぬか、油かす、大豆かす、おから
- 食酢、焼酎、糖蜜
※有機農産物の日本農林規格(別表1・別表2)に準じていることが前提。
※バーク堆肥は、動物性資材を使用せず2年以上堆積したもの |
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MOA自然農法
自然農法は、土の偉力を発揮させることで、肥料、農薬等に頼らなくても作物が健全に育つことを基本としている。
このため、自然観察に心がけ、自然の優れた仕組みを学んで農地に取り入れ、適地適作を基本に、愛情をもって作物の特長に合わせた栽培を行う。
最終的には、自家採種、連作などを実践し、根伸びが良く固まらない土壌になれば、堆肥などの資材を入れなくても栽培は可能となる。 |
(1)自然農法の要件
- 生産者、圃場の登録
- 自然農法圃場では、自然農法だけを継続して実施する。
- 化学合成肥料や化学合成農薬の使用は禁止。
- 有機農産物の日本農林規格で認められた資材は使用可能。
- 隣接する圃場から化学合成肥料や化学合成農薬(以下、「禁止資材」という)が飛散、流入しないよう、必要に応じて緩衝地帯や浄化水田を設ける。
- 圃場が固定され、自然農法が実施されてきたことを確認できる資料(生産計画、栽培管理記録簿、使用資材等)を整理し、検定を受ける。
- 登録圃場で自然農法を継続して24ヶ月以上実施することで、自然農法圃場と認められる。ここで収穫した農産物に自然農法の表示ができる。
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MOA自然農法 転換期間中
自然農法を開始してから24ヶ月(2年)までの間を転換期間中という。これは自然農法が土を生かすことを重視しているため。
※マークが自然農法と同じになり、転換期間中の文字が大きくなりました。 |
(1)転換期間中の要件
- 自然農法の要件と同等
- 自然農法を実施して6ヶ月以上24ヶ月未満の農産物に表示できる。
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MOA特別栽培
自然農法では使用を認めない一部の資材を、事情により制限的に使用する栽培を特別栽培という。
特別栽培はあくまでも自然農法に向かうための過程であり、土を生かすことが基本である。このため、化学肥料、土壌に施用する農薬(土壌消毒剤、殺線虫剤、除草剤等)は、圃場で使用できない。
※特別栽培で生産している方は、家庭菜園等で自然農法を実践し、そこで得られた成果を特別栽培圃場へ反映させ、いずれは自然農法への転換が図れるように努力をすることが必要。 |
(1)特別栽培の要件
- 生産者、圃場の登録。
- 圃場へ微量要素を除く化学合成肥料を使用しない。
- 微量要素を使用した場合は、「化学肥料不使用」の表示はできない。
- 土壌殺菌剤、殺線虫剤、除草剤、殺虫剤および前記以外の土壌に施用する農薬等は使用しない。
- それ以外の農薬に関しては、農薬取締法に基づいた使用法で当該地域の50%以下である。
- 慣行苗を使用する場合は、植え付け後に圃場で持続的効果を示す化学合成肥料、農薬を使用していないものに限る。
- 航空防除(有人ヘリ)実施地域では、原則として行えない。
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